傭船した船舶(曳船:19トン)に航路案内・・・
災害の状況
傭船した船舶(曳船:19トン)に航路案内のため同乗していたところ,大波を受け転覆・沈没し,船長他1名の船員とともに海上に投げ出された.救助されたが収容先の病院で死亡が確認された.同人に対する船員法の適用について,事務所宛照会中のところ,船員法の適用無し旨連絡があった.なお,船員1名についても死亡が確認された.
災害の分類
その他の乗物
大分類:建設業
中分類:土木工事業
小分類:港湾海岸工事業
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